当サイトのご利用に際して

Ⅰ. 当サイトの利用に関して

 

1. 当サイトの記載内容に関する利用条件

 

当サイトの利用に関しては以下の利用条件に同意いただいたものとみなします。

当サイトは、アイシア法律事務所が運営するものであり、当サイトで提供される全ての情報に関する権利及び文章、映像、画像、音声その他の著作権並びに肖像権は全てアイシア法律事務所又はアイシア法律事務所が使用許諾をうけている権利者に帰属するものとします。当サイトの内容をアイシア法律事務所の許諾なしに複製、公衆送信、翻訳又は翻案等の利用することは禁止されています。アイシア法律事務所は予告なしに当サイト上の情報を変更する場合やサイトの運営を中止させていただくことがあります。

当サイトの記載内容の正確性には細心の注意を払っておりますが、当サイトの利用を通じてお客様に損害が生じた場合でもアイシア法律事務所は一切責任を負いません。また、当サイトに記載された内容は一般論であるため、個別の事案に関して当サイトの記載内容が妥当するか否かは弁護士等の専門家に直接ご確認下さい。

 

2. 法律相談及び電話相談の趣旨について

法律相談及び電話相談は、あくまで弁護士がご相談内容の代理人として交渉・訴訟等を行う場合についての助言を行うことを趣旨としております。ご自身で手続きを行われる事案については、ご相談者の法律能力・調査能力等が分かりかねますので、法律相談・電話相談としての対応はいたしかねます。

また、電話相談は、お電話で内容を伺って簡単にお答えできる範囲でのみ対応しております。電話相談の趣旨としては、専ら、当事務所で対応できる内容か否か、またご来所いただくべき内容か否かのご相談に乗らせていただくものとなります。電話相談のみで、ご自身の抱えておられる問題について具体的な解決内容を提示できないこともあり、あくまで簡単な内容についてお答えするものであることをご了承ください。電話のみで判断がつきかねる場合は、資料をご持参いただき法律相談として対応させていただくようご案内することがあります。

当事務所で取扱いのない案件内容や、注力していない分野等でご相談をお断りすることもあります。とくに、利益相反(典型的には、ご相談者の相手方から法律相談を受けた場合)その他の弁護倫理の観点からご相談内容をお断りしなければならない場合もあります。ご相談をお断りする場合は理由を説明せずにお断りすることもありますのでご留意ください。例えば、ご相談の相手方から法律相談を受けている場合、相手方が法律相談を行っていること自体が守秘義務の対象となり得るため、「相手方から既に法律相談を行っているため、法律相談をお受けすることはできません」と理由を説明することが適切でない場合があります。

法律相談・電話相談の時間はご相談内容や前後の予定に応じて弁護士が判断いたします。ご相談者様にとって不十分と感じられる場合でも、やむを得ずご相談を打ち切る場合もございますのでご理解ください。

法律相談及び電話相談については上記を踏まえてお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

3. 法律相談の受付時間について

法律相談及び電話相談は、24時間365日受付を行っております。電話、メール、又はお問合せフォームのいずれの方法でも構いませんが、電話の場合は直ちに応答ができない場合がありますのでご了承ください。

電話による法律相談及び電話相談は、お電話いただいたことをもって受付とさせていただきます。不在時の場合は着信番号に対して折り返しさせていただきますのでご留意ください。従って、お電話番号を発信いただくとともに、弁護士から折り返しがあっても良い番号でご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 

Ⅱ 当事務所との受任関係について

 

当事務所に所属する弁護士(以下「当職ら」といいます。)に対して、法律相談業務や受任事件の処理業務その他弁護士としての業務について、依頼し又は依頼の申込みをされる方(以下「依頼者」といいます。)は、別途定めるアイシア法律事務所受任約款に従うことになります。ここでは当職らとの間の受任関係成立について以下のとおり掲載します。

1. (本約款の適用)

①当職らは、弁護士法、弁護士職務基本規程その他の法令等に従って、弁護士として法律相談業務又は受任事件の処理業務を提供します。

②本規定は、依頼者が当職らが提供する法律相談業務又は受任事件の処理業務その他弁護士として提供する一切の業務(以下「本弁護士業務」といいます。)に係る全ての受任関係(以下「本受任関係」といいます。)に適用されます。

③依頼者は、当職らが弁護士として提供する業務の申込みを行った時点で本規定に同意したものとみなされます。依頼者は、当職らに本弁護士業務を委任するにあたり、本規定を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。

 

2. (受任関係の成立)

①依頼者と当職らとの間の本受任関係は、以下の各場合において各号に定める者(以下「受任弁護士」といいます。)との間で成立するものとします。なお、依頼者との間はアイシア法律事務所又は当職ら全員との間で生じるものではありません。

(a)法律相談の受任については、依頼者が当職らと直接の面談を行って当職らが別途定める用紙によって法律相談の申込みを行い、かつ当職らが法律相談内容に対して法的助言を行い、又はその依頼を承諾した場合に、当職らのうち法律相談を担当した者との間で受任関係が成立するものとします。但し、当職らのうち複数の者が法律相談を担当した場合は、専ら法的助言を行うか、又は担当弁護士として依頼を承諾した者との間で受任関係が成立するものとします。

(b)法律相談以外の業務については、当職らが作成する委任契約書に依頼者及び当職らが署名若しくは記名及び押印をした場合に、当職らのうち委任契約書において担当弁護士として表示された弁護士との間で受任関係が成立するものとします。

②以下の各場合又は以下に定める者との間で受任関係は成立しません。

(a)依頼者が電話又はメールで当職らに対して問い合わせを行った場合、当職らが書面又はメールにて問い合わせ内容に対して法的助言を行ったときを除いて、法律相談その他の本弁護士業務の受任関係は成立しません。直接の面談を行っていない場合、(i)依頼者が匿名であることや限られた時間内で対応する必要があることが多く十分な背景事情を知ることができないこと、(ii)法律相談内容の根拠資料を直接確認することができないこと等から正確な法的助言を行うことが著しく困難であるためです。当職らの法的助言を得たい場合は必ず直接の面談にお越しいただくか又はメール・書面での回答を得ていただく必要があります。

(b)法律相談以外の本弁護士業務については、依頼者と当職らの間で委任契約書を作成しない場合は受任関係は成立しません。但し、当職が書面又はメールによって、弁護士職務倫理規程第30条第2項に従って委任契約書を作成せずに本約款に定める条件で受任する旨を明示的に依頼者に対して通知した場合はこの限りではありません。弁護士職務倫理規程第30条第1項に委任契約書の作成義務が定められており、また、書面やメールで当職が受任した事実を明らかにしておかないと受任したか否かが不明確となって紛争が生じるためです。本弁護士業務を依頼したつもりなのに手元に委任契約書が存在しない場合は速やかにご連絡ください。

(c)当職らのうち法律相談を対応した者であっても、委任契約書において担当弁護士として表示されていない者との間では受任関係は成立しません。また、担当弁護士から復委任を受けて本弁護士業務を遂行する者についても、委任契約書において担当弁護士として表示されていない者との間では受任関係は成立しません。アイシア法律事務所は、法律相談とその他本弁護士業務を行う弁護士が分業することが予定されており、また、実質的に本弁護士業務を遂行する者が複数存在し又は変更することが予定されているため、依頼者との間で受任関係が成立し、最終的に弁護士として責任を負う者を明確にする趣旨です。

(d)本約款の内容に同意いただけない場合、受任関係は成立しません。

 

3. (責任の所在)

①本弁護士業務について、依頼者に対し、民事上の弁護士賠償責任、弁護士としての懲戒処分の責任を負うのは、当職らのうち2.-(2)に記載した内容に従って依頼者との間で受任関係が成立した者のみとします。

②依頼者は、当職らに対して本弁護士業務を依頼した時に、当職らのうち依頼者との間で受任関係が成立した者以外の者に対して、免責するものとし、調停申立て、訴訟の提起、懲戒処分の申立て、その他一切の異議申立てを行わないものとします。

 

4. (受任義務の不存在)

①弁護士法、弁護士職務基本規程その他の法令等において弁護士には受任義務が課されておらず、むしろ不当な事件の受任が禁止されていること(弁護士職務基本規程第31条)等から、当職らは本弁護士業務について受任義務を負わないものとします。弁護士職務基本規程第20条においても、弁護士は依頼者と自由かつ独立の立場を保持するように努めるとされており、これは受任の諾否が原則として自由であると解されています。

②当職らは、以下の各号に定める事件については受任しません。また、当職らが多忙であり十分な対応ができないこと、事案の内容について取扱経験が乏しいこと、依頼者との間で信頼関係を築くことが困難であることその他当職らの任意の裁量によって受任をお断りすることがありますのでご了承ください。

(a)依頼者との間で信頼関係を構築できない場合

(b)事案の内容が反社会的である場合、反社会的勢力を相手方とする場合、依頼者が反社会的勢力であると疑われる場合

(c)高度に政治的又は宗教的な内容の場合

(d)当事務所の弁護士、従業員の生命、身体、名誉又は財産を損なうおそれのある場合

(e)依頼者が得る経済的利益が弁護士報酬を下回ると見込まれる場合(概ね係争金額100万円未満の事案は原則として該当します。)

③当職らは、依頼者から本弁護士業務について依頼があったときは、速やかにその諾否を依頼者に通知するものとします。但し、依頼者が本弁護士業務について申込みをしてから1週間を経過しても諾否の通知がない場合、当職らが依頼者に対して受任しない旨を通知したものとみなします。従って、1週間を経過しても当事務所から連絡がない場合は、他の法律事務所にご相談いただきますようお願いいたします。インターネット技術の発展に伴って面識のない方から依頼の申込みが急増しているため、不承諾の抜け漏れが生じた場合に弁護士職務倫理規程第34条に定める諾否の通知を本項で代替するものであり、同条の趣旨に反するものではなく、同条の趣旨を補うために本項を定めております。

5. (中途解約等)

当事務所では「顧客」とは誠実な相談者様・依頼者様と定義しております。従って、一方的なキャンセル等をされる方は「顧客」として取り扱うことはできず、断固たる対応をさせていただいております。

具体的には、法律相談の予約をしながら一方的にキャンセルをされる場合は当事務所では今後一切の法律相談をお断りし、又は対応いたしかねることがあります(やむを得ない事情で一旦キャンセルし、その場でリスケジューリングされる方を除きます。)。

また、ご依頼をされた後に着手前に依頼を終了される場合、着手金をお支払いいただくか又は当該着手金の支払義務がないと判断される場合は依頼終了までの間に当事務所の弁護士が稼働した労力に応じて別途損害賠償金額を請求させていただきます。当該費用については、依頼終了まで個別的な労力に応じるものとしますが、少なくとも依頼のための打ち合わせに要する労力1時間(1時間当たり1万800円)及び依頼のための委任契約手続書類作成に要する労力1.5時間(1時間当たり2万3760円)並びに依頼のための実費等5150円の合計額5万1590円(以下「中途解約損害予定金額」)を下らないものとします。当該中途解約損害予定金額は損害賠償額の予定とさせていただきます(但し、当該中途解約損害予定金額を超える労力が生じた場合は当該労力に対して、労力に応じる時間当たり単価に基づく損害金の請求を妨げるものではりません。)。

6. (免責等)

依頼者は、受任弁護士の本案件の処理に関し、受任弁護士(アイシア法律事務所の他弁護士若しくはスタッフ又は受任弁護士が選任した代理人・復代理人を含みます。)の故意又は重過失に基づいて生じた場合(この場合の損害賠償請求額は受任弁護士が受領した報酬額を上限とします。但し、受任弁護士が報酬を受領していない場合は免責されるものとします。)を除き、受任弁護士に対し、損害賠償請求又は費用償還請求等を行わないものとします。