借金の相続で大損しないために知らなかった借金の調べ方や相続放棄の注意点などを解説

借金を相続するリスクは、あなたが相続人になったときに一番気を付けるべき点です。

亡くなった被相続人にあなたも知らなかった借金があったときは、借金を相続してしまう可能性があります。このような場合は相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をする必要があります。

この記事では、被相続人の借金の調べ方、あなたも知らなかった借金があった場合の対応法について解説します。借金の相続という問題を解決して、安心して相続手続きをするために参考にして下さい。遺産相続に詳しい相続弁護士が実務的な観点から解説します。

手遅れになり大損する前に

借金を相続すると大損をする場合があります。借金の相続は対応期限が決まっているため一番最初に対応する必要があります。手遅れになって大損をする前に必ずこの記事を最後までお読みください。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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借金の相続とは

マイナスの相続財産(借金・債務・負債)の相続

相続が起こると被相続人の遺産(相続財産)を承継することになります。相続財産には、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金・未払金・保証債務などの債務・負債というマイナスの財産も含まれます。

もし、プラスの財産<マイナスの財産ということになると、相続をすることで損をするリスクがあるのです。

借金と債務・負債の違い

この記事ではマイナスの相続財産について借金といいます。借金は日常用語、債務は法律用語、負債は会計用語というような違いがあります。借金・債務・負債は微妙な違いがありますが、あまり気にしなくても大丈夫です。

被相続人にあなたも知らなかった借金があるリスク

借金の相続が問題になるのは、亡くなった被相続人(ご両親など)にあなたも知らなかった借金が存在する可能性があるからです。

借金の存在は家族になかなか言えません。そのため、亡くなった被相続人があなたに対して借金のことを黙ったまま亡くなるケースもあるのです。そのため、きちんと借金の有無を調べ、借金がプラスの相続財産を上回る場合は借金を相続しないように相続手続きをするべきなのです。

3か月以内なら借金を相続せずに済む

詳しくは後述しますが、もし被相続人にあなたも知らなかった借金があるときは、相続開始を知ったときから3か月以内なら借金を相続せずに済みます。具体的には、相続放棄か限定承認の手続きを取ることになります。

3か月という時間制限があるため、相続開始からできるだけ早く借金がないかを調べて対応をする必要があるのです。

 

被相続人の借金を調べるときのポイント

相続が開始したときは、あなたも知らなかった借金がないかを確認することが一番重要です。借金を調べるためには、信用情報機関に確認することと、個人間の貸し借りがないかをチェックすること必要になります。

 

被相続人の借金の調べ方①:信用情報機関に確認する

被相続人の借金(債務・負債)のうち金融機関のものは信用情報機関に登録されます。

信用情報機関のデータには、債務者の属性(氏名、生年月日、住所等)、クレジットやローン契約の内容、返済・支払状況等が登録されています。従って、金融機関からの借金については信用情報機関に問い合わせることで、どこからいくら借金したか、いくら返済したかを知ることができます。

金融機関からの借金(相続債務・相続負債)を調査するためには、CIC、JICC、全銀協3つの信用情報機関に問い合わせる必要があります。

信用情報機関名 借金を調べるポイント
CIC
(指定信用情報機関)
被相続人がクレジットカードを保有していた場合はCICに借金の有無を確認します。CICは、クレジット会社が共同して設立した信用情報機関であり、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジットなどの情報が登録されています。

CICに問い合わせることによってクレジットカードの借金が残っているかを知ることができます。

JICC
(日本信用情報機構)
被相続人がサラ金から借金をしていた場合はJICCに確認します。JICCは、消費者金融系の信用情報機関です。JICCに問い合わせることによって、消費者金融系の借金があるかを知ることができます。
全銀協
(全国銀行協会)
被相続人が事業をしていた又は不動産投資をしていた場合は全銀協に借金の有無を問い合わせます。

全銀協は全国の銀行系の信用情報が登録されています。

全銀協に問い合わせることによって、銀行等からの事業資金や不動産ローン等の借金があるかを知ることができます。

弁護士が借金を調査する場合、3つの信用情報機関全部に問い合わせを行います。あなたも知らないところでご両親が借入れをしているかもしれないからです。被相続人の借金について信用情報機関に開示請求を行う場合、信用情報機関毎に必要書類が異なるので注意が必要です。
借金を相続すると大損をしてしまうリスクがあります。もし不安であれば遺産相続に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。

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被相続人の借金の調べ方②:個人間の貸し借りもチェック

被相続人の借金のうち金融機関以外の個人間の貸し借りについては、画一的な確認方法がないため注意が必要です。

01 遺品整理時に借用書や郵便物から借金を調べる

被相続人に個人的な借金があるかは、まず遺品から手掛かりを見つけます。

遺品を整理している時に借用書が見つかることもあります。また、請求書や督促状も参考になります。債務の弁済は1か月毎にされることが多いため、2か月ほど待つと請求書や督促状が送られてきて、債務の存在が判明することがあります。その他に、手紙などの郵便物や通帳から分かることも多いので、見落とさないように確認されるとよいと思われます。

02 預貯金口座の取引履歴から借金を調べる

被相続人の預貯金通帳があるときは預金口座の取引履歴も確認されると良いです。預金口座の取引履歴から取引上の債務の引落しが確認できることがあるからです。被相続人の預貯金通帳やキャッシュカードが見つかったり、口座がある金融機関に心当たりがある場合には取引履歴の開示を請求しましょう。

03 知人に直接問い合わせるのは避けた方が良い

被相続人が知人から借金をしている可能性がある場合、闇雲に借金の有無を問い合わせるのは避けましょう。

知人が悪質で、被相続人に借金がないのに架空請求される可能性もあります。また、借金を認めたことで時効の主張ができなくなるリスクもあるからです。

知人からの借金が存在する可能性がある場合、まずは、被相続人が亡くなったことをお知らせするだけにして相手方が借金の返済を請求してくるのを待つか又はまずは借用書の写しを提出してもらうようにするとよいでしょう。

 

借金を相続したくないときの対応方法

相続放棄の手続きを行う

遺産(相続財産)を調査したところ、プラスの財産よりマイナスの財産が多いときは、相続をしてしまうことで損をしかねません。相続人にとっては、相続という自分の関与しない事情で借金を負うのは理不尽です。

そこで、民法では相続放棄の手続きを行うことにより、被相続人の遺産(相続財産)を一切相続しないことを認めています。この場合、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄手続きを行う必要があります。

相続放棄の手続きを行えば、プラスの遺産(相続財産)を得ることもできませんが、借金を相続することも回避できます。

注意

借金を相続しないための相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要です。遺産分割協議で相続しないことを相続人間で合意することは、一般的には「相続を放棄した」と言われますが、借金の債権者からは請求されるリスクがあるのでご注意ください。

被相続人の借金を相続したくないときに相続放棄をするときは、いくつかの注意点があります。相続放棄手続きをするときは遺産相続に強い弁護士に依頼する方が安心でしょう。

限定承認を活用する

被相続人の借金の有無・金額が不明のときは相続をするか、それとも相続放棄手続きをするかの判断が難しくなります。そこで、借金が最終的に判明しないため、プラスの相続財産と借金(債務・負債)のいずれが多いか分からない場、限定承認手続を活用することが考えられます。

限定承認(民法922条)とは、プラスの相続財産の範囲内でのみ被相続人の借金を引き継ぐものであり、こちらも相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

限定承認をすることで、借金>プラスの相続財産であればプラスの相続財産を超える借金を返済する必要はありません。他方で、プラスの相続財産>借金であればプラスの相続財産を相続できます。

限定承認は非常に有益な制度ですが、相続人全員で行う必要があることには注意が必要です。相続人の誰かが反対したときは相続放棄を選ばざるを得ないときもあります。

単純承認とみなされないように注意する

相続開始から3か月以内であれば相続放棄・限定承認により被相続人の借金を相続するリスクを回避できます。しかし、被相続人の借金があるか分からず相続放棄・限定承認をするか迷ってるときに、単純承認とみなされないように注意をする必要があります。

単純承認は相続の原則であり、被相続人の財産・借金を包括承継することです。被相続人に借金がない一般的な相続のケースでは単純承認がされます。相続放棄・限定承認の手続きをしなければ単純承認になるのですが、それ以外に以下のような場合にも単純承認とみなされる場合があります(法定単純承認)。

  • 遺産(相続財産)を処分したとき
  • 3か月以内に相続放棄・限定承認をしなかったとき
  • 相続放棄・限定承認後に相続財産を消費した又は悪意で相続財産目録に記載しなかったとき

たとえば、形見分けとして高額なものを受け取ると法定単純承認に該当してしまう可能性があります。相続放棄・限定承認をするか迷っている段階では、原則として遺産(相続財産)はそのままにしておくのが良いでしょう。

 

相続放棄の手続きや注意点について

最後に相続放棄をするときの手続きや注意点について解説します。

 

相続放棄の手続き

相続放棄手続きは、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。相続放棄の申述書や必要書類を提出する必要があります。
(参考)相続の放棄の申述 | 裁判所

無事に手続きができれば、家庭裁判所が相続放棄を受理する審判をし、「相続放棄申述受理通知書」を発行してくれます。

何度か言及している通り、相続放棄は原則として相続開始を知ったときから3か月以内にする必要があります。もし3か月以内に被相続人に借金があるかの調査が終わらないようなときは弁護士にご相談することをおすすめします。

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相続放棄の注意点

相続放棄は家庭裁判所に対して行う手続きです。きちんと必要書類を揃えて申述書を作成する必要があります。これに対し、相続人同士で誰かが相続しないことを合意することも一般的には相続を放棄したと言われます。しかし、これは正式な相続放棄手続きではないため、借金の債権者が返済を請求するリスクがあります。相続人同士で話し合っただけで、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きをしていないから、債権者には主張ができないのでご注意ください。

また、家庭裁判所で正式に相続放棄手続きをすると、次順位の相続人に相続権が生じることがあります。被相続人に借金があるため、相続人になり得る人が誰も相続したくないときは、全員が相続放棄の手続きを取る必要があります。もし、自分が相続放棄をしたものの、そのことで他の人が相続放棄手続きを取らないまま単純承認とみなされると、被相続人の借金を負う可能性があるのでご注意ください。

相続放棄の手続きをきちんと行わないと被相続人の借金を相続して大損するリスクがあります。もしご不安であれば遺産相続に強い弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

まとめ:借金を相続して大損しないように注意する

借金の相続は重要な問題です。あなたが相続人の立場であれば、まず知らなかった借金がないかを調べましょう。もし、借金がある場合は相続放棄・限定承認の手続きを行って、プラスの財産よりも借金が多いため相続で大損をしたという事態は回避しましょう。

 

最後に重要な点をまとめておきます。

  • あなたが知らなかった被相続人の借金があるかもしれない
  • 相続では借金(債務・負債)も引き受けるので大損するリスクがある
  • 金融機関からの借金は信用情報機関で確認
  • 個人的な借金は遺品をチェックして発見する
  • 借金があるときは相続放棄や限定承認を行う
  • 相続放棄・限定承認は3か月以内に家庭裁判所で行う必要があるので注意

相続が開始したときは、一番最初に被相続人に借金がないかをチェックしましょう。相続放棄・限定承認を決めるためには、相続人の借金だけでなく相続財産も調査する必要がります。相続財産の調査については下記記事も参考にしてください。
(参考)相続調査とは?相続人調査と相続財産調査に分けて何を行うかやメリットを相続弁護士が解説

 

相続放棄・限定承認は原則として相続開始から3か月以内にする必要があります。でも、相続財産・借金の調査には時間が必要なため、かなりタイトなスケジュールになります。もし時間が間に合わなそうであれば、はやめに遺産相続に強い弁護士にご相談ください。

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