
突然、婚約破棄をされてしまって信じられない、裏切られたという思いを抱えておられると思います。そのような気持ちに報いるためには婚約破棄に基づく慰謝料請求をすることになります。
この記事では、婚約破棄の慰謝料請求がどのような場合に認められるか、どのような証拠が必要なのか、どのような流れで慰謝料請求を行うのかを分かり易くまとめました。婚約破棄の慰謝料請求をする方法を知りたい方は是非一読ください。
【本記事の執筆者】弁護士 坂尾陽 Akira sakao -Attorney at law- | |
|
![]() |
目次
1. 婚約破棄で慰謝料請求が認められる根拠
婚約は「将来の婚姻(=結婚)を約束すること」です。しかし、民法は、婚姻については明文で定めていますが、婚約関係に関しては規定がありません。法律上の規定がないということは婚約関係について明確な基準・要件がないということです。そこで、婚約関係の成否は、男女間で婚姻の約束があったか否かを様々な事情から判断されます(後述)。
民法に婚約関係の規定はありません。しかし、将来の婚姻の約束も一種の「契約」と考えられます。従って、婚約関係が成立した場合は、男女間で婚姻する義務がお互いにあり、そして、婚姻に至った場合は婚約関係に基づく義務を果たしたと言えます。
しかし、婚約をしたにもかかわらず、一方が正当な理由なく婚約を破棄することは、婚約という契約に基づく義務の不履行に当たります。そのため、婚約破棄をされた側は損害賠償を請求することができるのです。
2. 婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合
婚約破棄の慰謝料請求が認められるには、①婚約が成立した事実、②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。このうち①が認められるためには、当事者間で真摯な婚約の意思表示があり、婚約関係を裏付ける客観的事実が必要とされています。
2.-(1) 婚約の真摯な意思表示
婚約は、男女間で将来婚姻すること約束するものです。婚約が認められるためには、単なる冗談や軽い気持ちで一生一緒だというのではなく、真摯に婚姻を約束する必要があります。判例では、婚約が認められるためには「誠心誠意を以って将来に夫婦たるべき予測の下に」意思表示がなされる必要があると解されています(大審院昭和6年2月20日判決)。
2.-(2) 婚約を裏付ける客観的事実
婚約自体は、何か特別な方式が求められているものではないため、理論上は、書面のやり取りがなくとも口約束だけでも成立するはずです。
しかし、実務上は口約束で婚約関係があっただけでは婚約成立と認定されることは困難です。婚約関係を裏付ける客観的な事実(イベント)があるか否かが婚約関係を認定する上でポインとなります。具体的には以下のような事実が婚約を裏付ける客観的事実となります。いずれかの事実があれば良いというわけではなく、以下の事実を総合的に考慮して婚約関係の成否を判断します。
- 結納を交わした
- 婚約指輪を渡した
- 両親や親族などへの紹介を済ませた
- 結婚式場の手配を済ませた
- 結婚を前提として職場を退職した
- 結婚を前提に性的関係を持って妊娠・出産に至った
- 出会った経緯が結婚相談所の婚活イベント
などが挙げられます。
2.-(3) 婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約関係が成立した場合は一方的に婚約破棄をされた場合は原則として慰謝料請求が認められます。しかし、婚約破棄をする正当な理由がある場合にまで慰謝料を支払う義務を負う必要はありません。従って、婚約破棄に基づく慰謝料請求が認められるのは、婚約破棄に正当な理由がない場合に限られます。例えば、以下のような事情であれば婚約破棄の正当な理由が認められる可能性があります。
①相手方が浮気をしていた
婚約相手が他の異性と肉体関係を持っていた場合は婚約破棄の正当な理由となります。従って、婚約破棄の慰謝料請求をする側が浮気が原因で婚約破棄されたとしても慰謝料請求は認められません。
②重大な虚偽
婚約の前提となる事実について重大な虚偽があった場合は婚約破棄の正当な理由となります。例えば、職業を偽っていたり、かけ離れた収入金額を伝えていたような場合が考えられます。
その他、以下のような事由が正当な理由となることがあります。
- 合理的な理由もないのに挙式や婚姻届の提出を大幅に延期された
- 回復不能な病気等にかかってしまった
- 失業等により日常生活に支障がでるほどに経済状態が悪化した
他方で、以下のような理由は一般的に婚約破棄の正当な理由となりません。
- 相性・性格の不一致
- 親が結婚に反対した
- 家柄が合わない
3. 婚約破棄の慰謝料請求方法
3.-(1) 内容証明郵便を送る
婚約破棄の慰謝料請求を行う場合はまずは内容証明郵便を利用して請求するのが一般的です。内容証明郵便は、送付先や内容を郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明郵便に配達証明を付けて慰謝料請求をすれば、婚約破棄の慰謝料請求を受けた相手は「そんな手紙はもらっていない」などと言い逃れができません。
内容証明郵便は文字数などが決まっています。具体的には、1枚520字以内で、縦書きの場合には1行20字以内、1枚26行以内、横書きの場合には1行20字以内、1枚26行以内 とされています。そして、上記範囲内で、①婚約の事実、②婚約破棄に正当な理由がないこと、③慰謝料を請求する旨、④請求金額等の内容を記載することになります。
3.-(2) 裁判を行う
内容証明郵便を送付して交渉を行っても相手が慰謝料を支払ってくれない場合は裁判で婚約破棄の慰謝料請求を行います。裁判はあなたの住所地を管轄する裁判所で起こすことができますが、裁判は通常弁護士に依頼されます。弁護士に婚約破棄の慰謝料請求裁判を依頼すれば、あなたは裁判所に行く必要はありません。
①裁判に必要な書類等
- 訴状2部
- 証拠(婚約破棄の事実等を立証します。)
- 証拠説明書
- 収入印紙
- 郵便切手
②裁判の流れ
訴状を裁判所に提出すると、裁判所が相手方に対して訴状を送付(送達)してくれます。訴状送達前に裁判所との間で第1回口頭弁論期日を調整します。
第1回口頭弁論期日は相手方の予定を確認せずに設定されるため、相手方は書面(答弁書)だけを提出して欠席することができます。しかし、次回以降の口頭弁論期日には相手方が出席しなければならず、もし出席しない場合には婚約破棄の慰謝料請求を認める判決が出される場合もあります。
何回か口頭弁論期日を経て、婚約破棄の慰謝料請求が認められるか否かの審理が行われます。
4. 婚約破棄の慰謝料請求を確実に成功させるコツ
4.-(1) 婚約破棄の証拠を集める
婚約破棄の慰謝料を獲得するためには証拠が重要です。とくに、①婚約の成立、②婚約破棄に正当な理由がないことについて証拠を用意しましょう。
万が一相手が浮気している場合は探偵に依頼して浮気調査をすることも検討した方がいいでしょう。もっとも、手持ちの証拠で婚約破棄の慰謝料請求を行うことができる場合もあるので、探偵に依頼する前にまず弁護士に相談される方が良いでしょう。
4.-(2) 適正な金額を請求する
婚約破棄の慰謝料は50万円から200万円が相場の金額と言われています。基本的に交渉で相手方を説得できればどれだけ慰謝料金額を請求するかは自由です。しかし、婚約破棄の慰謝料を確実に獲得するためには、相場から大きく離れた慰謝料金額を請求することはおすすめできません。
もっとも、最初から相場通りの金額を請求すると、そこからさらに婚約破棄の慰謝料を減額される可能性があります。そこで、交渉のテクニック上は相場よりも少し高い慰謝料金額を請求することも考えられます。一般的に婚約破棄の慰謝料として200~300万円程度の請求がされることが多いようです。
4.-(3) 相手方の弱みを突く
婚約破棄の慰謝料請求をする場合、実務上は相手方がどのような人物かも重要です。例えば、アルバイトで生活をしており、ネットカフェを転々としているような方に慰謝料を請求しても回収見込みはほとんどありません。
他方で、社会的地位があり多額の年収がある方であれば高額な慰謝料を払ってでも穏便に解決を望む見込みが高いです。また、女性の浮気で婚約破棄に至った場合、適齢期の女性であればご両親等が解決金を払ってでも事を公にしたくないと望むかもしれません。
相手方が、どのような立場であり、どのような状況なのか、どのような収入・資産があるのかを踏まえて、相手方の弱みを突くことが婚約破棄の慰謝料請求を成功させるコツと言えます。
5. まとめ
婚約破棄の慰謝料請求をする方法について解説しました。婚約破棄は、どちらが言い出したか明らかでないことも多く、一歩間違えると双方が婚約破棄の慰謝料請求を主張することもあります。当事者間の話し合いでは問題がこじれそうな場合はお早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
アイシア法律事務所は婚約破棄の慰謝料請求をしたい場合又は慰謝料請求を受けた場合について無料法律相談を実施しております。法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士直通の電話による無料法律相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。